道路運送車両の保安基準
【電装関連抜粋】

第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)


灯火類の色についての規定

車幅灯(第34条) 白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
番号灯(第36条) 白色であること。
尾灯 (第37条) 赤色であること。
制動灯(第39条) 赤色であり、自動点滅する構造でないこと。
後退灯(第40条) 白色であること。
方向指示器(第41条) 橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
後部反射器(第38条) 赤色であること。



ヘッドライト常時点灯についての法的解釈

第32条(前照灯等)

バイクのヘッドライトはエンジンがかかっている場合には点灯している構造になっている必要がある。
96年に法的に定められ、98年4月1日から国内のすべての生産車両(輸入車含む)で義務付けられた。
このため、スイッチでヘッドライトがオン/オフできるようになっていると車検では不合格となる。
ただ、スイッチが付いていても問題はないため、スイッチを固定したり、
スイッチを操作できないようにカバーしたり、配線的にスイッチを無効化するなどの処置を行えば良い。


ウインカー・ポジションライトについての法的解釈

第34条(車幅灯)

車幅灯は白色、淡黄色または橙色であり、そのすべてが同一色でなければならない。
幅0.8メートル以下の自動車は車幅灯を備えていなくても良い。
よって、バイクには原則不要であるが付けていても問題ない。

フロント・ウインカーをポジションライト(車幅灯)として利用する場合、
色の問題についてはバイクに関しては特に影響ないが、
車の場合は元々装備されている白色の車幅灯と色が異なることになり、
白色の車幅灯をウインカーと同じ色に変更するか点灯しないようにする必要がある。

ウインカーを作動させている場合、
点滅している方または両方のウインカー・ポジションライトは消灯しなければならない。
ウインカー・ポジションライトの装置には、点滅している方のみを消灯するタイプと
両方とも消灯するタイプがあるがどちらも合法である。

車とバイクでは車幅の違いで対向車からの視認性が異なるため、
一般的に車幅の広い車の場合は、点滅している方のみを消灯するタイプの装置が多く、
車幅の狭いバイクの場合は両方とも消灯するタイプが多いように思われる。


ウインカーをLEDに変更するなど、カスタム化する場合の注意点

第41条(方向指示器)

ウインカーの灯光色は"橙色"であること。
ウインカーは 毎分60回以上120回以下の一定周期で点滅すること。
ウインカーは左右対称の位置に取り付けられ、左右の間隔はフロントが30cm以上、リアが15cm以上であること。
100メートルの距離から昼間において点灯を確認できること。



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