電気装置
第17条の2 自動車の電気装置は、左の基準に適合しなければならない。
(1) 車室内及び液化石油ガスのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
(2) 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、適当におおわれていること。
(3) 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになっていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれていること。
(4) 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものであること。