第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



電気装置
第17条の2 自動車の電気装置は、左の基準に適合しなければならない。
(1) 車室内及び液化石油ガスのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
(2) 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、適当におおわれていること。
(3) 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになっていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれていること。
(4) 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものであること。