補助方向指示器第41条の2 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。2 補助方向指示器は、前条第2項第2号並びに第3項第2号、第5号及び第6号の基準に準じたものでなければならない。3 前条第4項の規定は、補助方向指示器について準用する。