第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



補助方向指示器
第41条の2 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。
2 補助方向指示器は、前条第2項第2号並びに第3項第2号、第5号及び第6号の基準に準じたものでなければならない。
3 前条第4項の規定は、補助方向指示器について準用する。