前部霧灯
第33条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
2 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 前部霧灯は、前号に規定するほか、前条第1項第3号及び第4号の基準に準じたものであること。
3 前部霧灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上0.8メートル以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
(4) 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車及び前条第5項の自動車に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。
(5) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方5度の平面及び下方5度の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10度の平面及び前部霧灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(6) 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
(7) 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第3号の基準に準じたものであること。