第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



側方灯及び側方反射器
第35条の2 次の各号に揚げる自動車の両側面には、当該各号に揚げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
(1) 長さ9メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部
(2) 長さ6メートル以上9メートル未満の普通自動車 前部及び後部
(3) 長さ6メートル未満の普通自動車であるけん引自動車 前部
(4) 長さ6メートル未満の普通自動車である被けん引自動車 後部
(5) ポール・トレーラ 後部
2 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 側方灯は、夜間側方150メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
(3) 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前方30度の平面及び後方30度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 側方灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1以内となるように取り付けられていること。
(4) 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から1メートル以内となるように取り付けられていること。
(5) 側方灯は、次条第2項の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器と兼用の側方灯は、方向指示器を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。
4 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
5 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 側方反射器は、夜間にその側方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(2) 側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(3) 側方反射器による反射光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部に備える側方灯と構造上一体となっているものにあっては、赤色であってもよい。
6 側方反射器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備えるものにあっては橙色、後部に備えるものにあっては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 長さ6メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの3分の1以内となるように取り付けられていること。
(4) 二輪自動車、側車付2輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向45度の平面及び後方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(5) 側方反射器の取り付け位置は、前3号に規定するほか、第3項第2号から第4号までの基準に準じたものであること。