方向指示器
第41条 自動車には、次に揚げるところにより方向指示器を備えなければならない。
(1) 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取りハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被けん引自動車にあっては、この限りでない。
(2) 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。
(3) 自動車(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに第1号ただし書の自動車を除く)の両側面には、方向指示器を備えること。
(4) 大型貨物自動車等には、両側面の前部及び中央部に方向指示器を備えること。
(5) けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、その状態において第1号本文、第2号本文及び第3号の規定に適合するように方向指示器を備えること。
(6) 大型貨物自動車等であるけん引自動車及び被けん引自動車には、第4号本文の規定に適合するように両側面の中央部に方向指示器を備えるほか、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、その状態においてけん引自動車又は被けん引自動車に第1号本文及び第2号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を備えること。
(7) 第1号ただし書の自動車で長さ6メートル以上のもの及びけん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態における長さが6メートル以上となる場合におけるけん引自動車又は被けん引自動車には、第1号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。
2 方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
(3) 方向指示器の指示部は、次の表の上欄に揚げる方向指示器の種別に応じ、同表の下欄に揚げる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
方向指示器の種別 | 範囲 |
イ 自動車の前面又は後面に備える方向指示器 | 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の内側方向45度の平面及び方向指示器の外側方向80度の平面により囲まれる範囲 |
ロ ハ及び二に揚げる自動車以外の自動車の両側面に備える方向指示器(第3項第9号に規定するものを除く) | 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であって方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向60度の平面により囲まれる範囲 |
ハ 次の(1)から(4)までに揚げる自動車(長さ6メートル以下のものを除く)並びに(5)及び(6)に揚げる自動車の両側面に備える方向指示器(第3項第9号に規定するものを除く) (1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの (2) その形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車 (3) 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のもの (4) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のものの形状に類する自動車 (5) 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを越えるもの (6) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを越えるものの形状に類する自動車 |
方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方30度の平面及び下方5度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であって方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向60度の平面により囲まれる範囲 |
二 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(方向指示器を側面のみに備えるものに限る)の両側面に備える方向指示器 | 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む上方15度の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の内側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向45度の平面により囲まれる範囲及び方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の内側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向60度の平面により囲まれる範囲 |
3 方向指示器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
(2) 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
(3) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の指示部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600ミリメートル以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるものの指示部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、その指示部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては300ミリメートル以上、後方に対して方向の指示を表示するためのにあっては150ミリメートル以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が2個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の尾灯より外側にあること。
(5) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外に備える方向指示器は、その指示部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(6) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の指示部の中心は、地上2.3メートル以下となるように取り付けられていること。
(7) 第1項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端から2.5メートル以内となるように取り付けられていること。
(8) 第1項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。
(9) 第1項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の指示部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5メートル以内となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方1メートルの車両中心面に平行な鉛直面上当該方向指示器の取り付け位置の前方1メートルから自動車の後端までに相当する点における地上1メートルから1.6メートルまでのすべての位置から指示部を見通すことができるように取り付けられていること。
(10) 第1項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器の指示部の最前縁は、けん引自動車の前縁からの長さの60パーセント以内となるように取り付けられていること。
(11) 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
4 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。