第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



制動灯
第39条 自動車の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えればよい。
2 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 制動灯は、昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
(3) 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
(4) 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45度の平面及び制動灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 制動灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 制動灯は、主制動装置又は補助制動装置を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装置で国土交通大臣の定めるものにあっては、その操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(4) 後面の両側に備える制動灯の取り付け位置は、前2号に規定するほか、第37条第3項第4号及び第5号の基準に準じたものであること。