尾灯
第37条 自動車の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車及び幅0.8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。
2 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 尾灯は、夜間にその後方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
(3) 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45度の平面及び尾灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 尾灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 尾灯は、前条第2項の基準に準じたものであること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(4) 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(5) 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること
(6) 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。