警音器
第43条 自動車には、警音器を備えなければならない。
2 警音器の警報音発生装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 警音器の警報音発生装置の音の大きさ(2以上の警音器の警報音発生装置が連動して音を発する場合は、その和)は、その前方2メートルの位置において118デジベル以下であること。
(2) 警音器の警報音発生装置の音のうち周波数が1800ヘルツから3550ヘルツまでの音の大きさは、周波数が3550ヘルツを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、その前方2メートルの位置において105デジベル以上(動力が7キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、95デジベル以上)であること。
(3) 警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。
3 警音器は、左の基準に適合するものでなければならない。
(1) 警音器の音の大きさは、自動車の前方7メートルの位置において112デジベル以下93デジベル以上であること。
(2) 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
4 自動車には車外に音を発する装置であって警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。