前部反射器
第35条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
2 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前部反射器は、夜間にその前方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(2) 前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(3) 前部反射器による反射の色は、白色であること。
3 前部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(3) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向30度の平面及び外側方向30度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(4) 前部反射器の取り付け位置は、前3号に規定するほか、第34条第3項第4号の基準に準じたものであること。