第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



前部反射器
第35条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
2 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前部反射器は、夜間にその前方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(2) 前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(3) 前部反射器による反射の色は、白色であること。
3 前部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(3) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向30度の平面及び外側方向30度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(4) 前部反射器の取り付け位置は、前3号に規定するほか、第34条第3項第4号の基準に準じたものであること。