車幅灯
第34条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7以下、幅1.7以下高さ2.0以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る)を除く)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅0.8メートル以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
2 車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 車幅灯は、夜間にその前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
(3) 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直行する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45度の平面及び車幅灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 車幅灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、この限りでない。
(5) 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
(6) 第32条第4項第4号括弧書の自動車及び第33条第3項第4号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。
4 方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前項第6号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。