駐車灯
第37条の3 自動車の前面及び後面の両側又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。
2 駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあっては夜間前方150メートルの距離から、後面に備える駐車灯にあっては夜間後方150メートルの距離から、両側面に備える駐車灯にあっては夜間前方150メートルの距離及び後方150メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器と構造上一体となっている駐車灯にあっては、橙色であってもよい。
(3) 略
(4) 略
3 駐車灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられてること。
(2) 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
(3) 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、長さ6メートル以上又は幅2メートル以上の自動車以外の自動車にあっては、左側又は右側の駐車灯のみ点灯する構造とすることができる。
(4) 前面に備える駐車灯は、後面に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。
(5) 原動機の回転が停止している状態において点灯することができるものであること。