後部霧灯
第37条の2 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
3 後部霧灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 後部霧灯の数は、2個以下であること。
(2) 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
(3) 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
(4) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照射部の上縁の高さが地上1メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(5) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照射部の中心が地上1メートル以下となるように取り付けられていること。
(6) 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100ミリメートル以上離れていること。
(7) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5度の平面及び下方5度の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25度の平面及び後部霧灯の外側方向25度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(8) 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
(9) 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
(10) 後面の両側に備える後部霧灯の取り付け位置は、第4号から第7号までに規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。