第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



大型後部反射器
第38条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
(1) 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る1辺が130ミリメートル以上の長方形であること。
(2) 大型後部反射器の反射部の面積は、800平方センチメートル以上であること。
(3) 大型後部反射器の蛍光部の面積は、400平方センチメートル以上であること。
(4) 大型後部反射器は、前条第1項第3号の基準に準じたものであること。
(5) 大型後部反射器は、昼間にその後方150メートルの距離からその蛍光を確認できるものであること。
(6) 大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。
(7) 大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。
2 大型後部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 大型後部反射器の数は、4個以下であること。
(2) 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1.5メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。