大型後部反射器
第38条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
(1) 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る1辺が130ミリメートル以上の長方形であること。
(2) 大型後部反射器の反射部の面積は、800平方センチメートル以上であること。
(3) 大型後部反射器の蛍光部の面積は、400平方センチメートル以上であること。
(4) 大型後部反射器は、前条第1項第3号の基準に準じたものであること。
(5) 大型後部反射器は、昼間にその後方150メートルの距離からその蛍光を確認できるものであること。
(6) 大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。
(7) 大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。
2 大型後部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 大型後部反射器の数は、4個以下であること。
(2) 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1.5メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。