第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



後退灯
第40条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車並びにこれらにけん引される被けん引自動車にあってはこの限りでない。
2 自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 後退灯は、昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 後退灯の灯光の色は、白色であること。
3 後退灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 後退灯の数は、2個以下であること。
(2) 後退灯は、変速装置を後退の位置に操作している場合のみ点灯する構造であること。
(3) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方5度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45度の平面及び後退灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯・・・以下略
(4) 後退灯は、前各号に規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。