第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



灯光の色等の制限
第42条 自動車には、次に揚げる灯火を除き、後方を照射若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
(1) 側方灯
(1)の2 尾灯
(1)の3 後部霧灯
(1)の4 駐車灯
(1)の5 後部上側端灯
(2) 制動灯
(2)の2 補助制動灯
(3) 方向指示器
(4) 補助方向指示器
(4)の2 非常点滅表示灯
(5) 緊急自動車の警光灯
(6) 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
(7) 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5メートルを超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火(第1号の5に揚げる灯火を除く)
(8) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の終車灯
(9) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の空車灯及び料金灯
(10) 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
(11) 走行中に使用しない灯火
2 自動車には、次に揚げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯光を備えてはならない。
(1) 番号灯
(2) 後退灯
(3) 室内照明灯
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向幕灯
(5) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名表示灯
(6) 走行中に使用しない灯火
3 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く)の前面ガラスの上方には、灯火の青紫色である灯火を備えてはならない。
4 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
5 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
6 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。
7 自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあっては、すれ違い用前照灯の直射光)又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。
8 第1項第1号から第2号の2まで及び第7号に揚げる灯火(同項第1号に揚げる灯火にあっては自動車の両側面の後部に備える赤色のものに限り、同項第1号の4に揚げる灯火にあっては自動車の後面に備えるものに限る)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであってはならない。
9 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯光、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯をのぞく)を除き、光度が300カンデラ以下のものでなければならない。
10 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火及び補助制動灯は、他の灯火と兼用のものであってはならない。