番号灯
第36条 自動車の後面には、夜間後方20メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
2 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。