後部反射器
第38条 自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。
(1) 後部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(2) 被けん引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、、一辺が150ミリメートル以上200ミリメートル以下のものであること。
(3) 後部反射器は、夜間にその後方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(4) 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。
2 後部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 略
(5) 略
(6) 後面の両側に備える後部反射器の取り付け位置は、前各号に規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。