第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



前照灯等
第32条 自動車(被けん引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
(1) 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は22万5000カンデラを超えないこと。
(2) 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
(3) 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
(4) 走行用前照灯の取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。
2 走行用前照灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付2輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車(二輪自動車を除く)にあっては、1個、2個又は4個であること。
(2) 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし最高時速35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。
(3) 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場合を除く)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対象の位置にあればよい。
3 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
(1) すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40メートル(第1項第1号括弧書の自動車に備えるものにあっては、15メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(2) すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第1項第3号及び第4号の基準に準じたものであること。
4 すれ違い用前照灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車にあっては、1個又は2個であること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2メートル以下、下縁の高さが地上0.5メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2メートル以下となるように取り付けられていること。
(4) すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この限りでない。
(5) すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第2項第3号の基準に準じたものであること。
5 略
6 略
7 二輪自動車及び側車付2輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。
8 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置を備えることができる。
(1) 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。
(2) 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。
(3) 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。
9 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。
10 前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するのに十分な洗浄性能を有するものであること。
(2) 第1項及び第3項に揚げる前照灯の性能を損なわないものであること。
(3) 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。
(4) 歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのないこと。
11 前照灯洗浄器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。
(2) 本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられていること。