側方照射灯
第33条の2 自動車の両側面には、側方照射灯を1個ずつ備えることができる。
2 側方照射灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 側方照射灯の光度は、5000カンデラ以下であること。
(2) 側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する構造であること。
(3) 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取り付け部より40メートルから先の地面を照射しないものであり、かつ、取り付け部より、後方の地面、左側に備えるものにあっては取り付け部より右方の地面、右側に備えるものにあっては取り付け部より左方の地面を照射しないものであること。
(4) 側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
(5) 側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
(6) 側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から2.5メートルまでの間にあること。
(7) 側方照射灯の取り付け部の構造は、前各号に規定するほか、第32条第1項第4号の基準に準じたものであること。