非常点滅表示灯
第41条の3 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあっては、この限りでない。
2 非常点滅表示灯については、第41条第1項第1号、第2号及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項の規定を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には同条第3条第1号に揚げる基準に適合しない構造とすることができる。
3 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合するものでなければならない。
(1) すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。
(2) 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。