第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



非常点滅表示灯
第41条の3 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあっては、この限りでない。
2 非常点滅表示灯については、第41条第1項第1号、第2号及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項の規定を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には同条第3条第1号に揚げる基準に適合しない構造とすることができる。
3 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合するものでなければならない。
(1) すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。
(2) 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。