補助制動灯
第39条の2 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。
2 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第2項第3号及び第4号の基準に準じたものであること。この場合において、同項第4号の基準中「上方15度の平面及び下方15度の平面」とあるのは「上方10度の平面及び下方5度の平面」と「45度の平面」とあるのは「10度の平面」とする。
3 補助制動灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 補助制動灯の数は、1個であること(第3号ただし書の規定により車両中心面の両側に一個ずつ取り付ける場合を除く。)。
(2) 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85メートル以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15メートルより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
(3) 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から150ミリメートルまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取り付け位置は、取り付けることのできる車両中心面の最も近い位置であること。
(4) 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
(5) 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。