第17条の2(電気装置) 第32条(前照灯等) 第33条(前部霧灯) 第33条の2(側方照射灯) 第34条(車幅灯)
第34条の2(前部上側端灯) 第35条(前部反射器) 第35条の2(側方灯及び側方反射器) 第36条(番号灯) 第37条(尾灯)
第37条の2(後部霧灯) 第37条の3(駐車灯) 第37条の4(後部上側端灯) 第38条(後部反射器) 第38条の2(大型後部反射器)
第39条(制動灯) 第39条の2(補助制動灯) 第40条(後退灯) 第41条(方向指示器) 第41条の2(補助方向指示器)
第41条の3(非常点滅表示灯) 第42条(灯光の色等の制限) 第43条(警音器)



前部上側端灯
第34条の2 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。
2 前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前部上側端灯は、夜間にその前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。
(3) 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の内側方向45度の平面及び前部上側端灯の外側方向80度の平面により囲まれた範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 前部上側端灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 被けん引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、その照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
(2) 被けん引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。
(3) 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
(5) 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。
(6) 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。